よくある質問

ご存知ですか?

みなさんの業務・契約 違法ですか?合法ですか?

厚生労働省・労働局資料 Q&A抜粋

専門26業務の各業務に係る疑義解釈について

『専門26業務に関する疑義応答集(PDF)より抜粋

機器操作関係 (4-3) 旧5号業務

「事務用機器操作」とは、具体的にはどのようなものが該当するのか?
「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務機器の操作」とされているが、現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。
具体的には、例えば、

  • 文書作成ソフトを用いて、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務。
  • 表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務。
  • プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務。

は、「事務用機器操作」に該当する。

物の製造、製品の梱包等の業務をコンピュータ制御により行っているが、当該コンピュータの操作の業務は5号業務(4-3)に該当するか?
製造工程の機械や梱包のための機械の操作の業務は、コンピュータを活用した場合であっても、事務用機器操作に当たらず(4-3:旧5号業務)には該当しない。
※『専門26業務に関する疑義応答集』で検索してください。
※詳細及び解釈は所轄の労働局へお訪ねください。
※法改正に伴う政令業務の条番号・号番号の対比:一覧表pdfダウンロード

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関するQ&A

労働者派遣・請負を適正に行うために(PDF)」から抜粋

発注者と請負労働者との日常的な会話

請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働者(以下「請負労働者」)と日常的な会話をしても、偽装請負になりますか?
発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりません。

発注者からの注文(クレーム対応)

欠陥製品が発生したことから、発注者が請負事業主の作業工程を確認したところ、欠陥商品の原因が請負事業主の作業工程にあることがわかりました。この場合、発注者が請負事業主に作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことを要求することは偽装請負となりますか?
発注者から請負事業主に対して、作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことなど発注に関わる要求や注文を行うことは、業務請負契約の当事者間で行われるものであり、発注者から請負労働者への直接の指揮命令ではないので労働者派遣には該当せず偽装請負にはあたりません。
ただし、発注者が直接、請負労働者に作業工程の変更を指示したり、欠陥商品の再製作を指示したりした場合は、直接の指揮命令に該当することから偽装請負と判断されることになります。
※「労働者派遣・請負を適正に行うために」で検索してください。
※詳細及び解釈は所轄の労働局へお訪ねください。